第一種中高層住居専用地域とは、
建築基準法や都市計画法などにより、
土地利用にはさまざまな取り決めや制限があり、
一定の生活環境を守る為に都市計画法により、
定められている十二種類の用途地域のうちの一つです。
第一種中高層住居専用地域
第一種、第二種低層住居専用地域に建てることのできる用途のほか、
病院や大学、500平方メートルまでの一定の店舗なども認められます。
また2階以下かつ300平方メートル以下の自動車車庫も建設可能で、
屋根付きの駐車場や中高層マンションも増える傾向があります。