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第一種低層住居専用地域とは

第一種低層住居専用地域とは、
建築基準法や都市計画法などにより、
土地利用にはさまざまな取り決めや制限があり、
一定の生活環境を守る為に都市計画法により、
定められている十二種類の用途地域のうちの一つです。

第一種低層住居専用地域
一般の住宅および小規模な兼用住宅(店舗・事務所など)、
小・中・高等学校、老人ホーム、診療所などを建設出来ます。

容積率の制限や建物の高さ制限などが他の用途地域よりも厳しく、
分譲マンションなども3階建て程度の低層が中心で、
「住宅地の環境として最も優れた地域」となります。

反面、一定規模以上の店舗や病院、独立した駐車場や
コンビニ(兼用住宅の場合を除く)なども建てられない為、不便を感じる場合も有ります。

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