不動産 用途地域

第二種低層住居専用地域とは

2016/08/25

第二種低層住居専用地域とは、
建築基準法や都市計画法などにより、
土地利用にはさまざまな取り決めや制限があり、
一定の生活環境を守る為に都市計画法により、
定められている十二種類の用途地域のうちの一つです。

第二種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域に建てることのできる用途のほか、
150平方メートルまでの一定の店舗や飲食店なども認められる地域です。

第一種低層住居専用地域に比べて、
少し利便性の高まるイメージですが指定されている地域は少ないようです。

用途地域一覧に戻る

-不動産, 用途地域