第一種住居地域とは
2016/08/25
第一種住居地域とは、
建築基準法や都市計画法などにより、
土地利用にはさまざまな取り決めや制限があり、
一定の生活環境を守る為に都市計画法により、
定められている十二種類の用途地域のうちの一つです。
第一種住居地域
基本的には住居主体の地域ですが、
3,000平方メートルまでの店舗や事務所、ホテル・旅館などのほか、
50平方メートル以下の小規模な工場などを建てることもできるようになります。
指定されている地域が最も広く、大規模なマンションも数多くみられますが、
反面、小規模とはいえ、工場としての利用も可能なため、
近隣環境の確認は慎重に行う必要があるかも知れません。