不動産 法令上の制限

セットバックとは

2016/08/25

敷地境界線の後退を「セットバック」といいます。
敷地境界線ですが、原則として建築物の敷地は、
建築基準法に定める幅員4m以上の道路に間口が2m以上接していなければならないのですが…。

建築基準法が適用される以前(昭和25年11月23日以前)、
または都市計画区域に編入される以前から存在していたり、
「42条2項道路」あるいは単に「2項道路」または「みなし道路」として
特定行政庁の指定を受けたものは例外となります。

道路の両側の敷地でそれぞれ後退することによって
将来的に4mの道路幅員を確保しようとするもので、
この「敷地境界線の後退」を「セットバック」または「SB」といいます。

セットバックした土地は
「建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積には含まれません。」
塀や門どころか植木鉢などを並べて置くなどの行為も原則できません。

また、セットバックの境界線は、
向かい側が川や崖地などの場合には、一方的に4M空ける必要があったり、
特定行政庁指定で道路の最低幅員が6mと定められた区域では、
セットバックが道路の中心線から3mのラインに設定される場合や、
日照、通風確保など様々な理由により必要になる場合や、
必要になるセットバック範囲が異なりますので、
実際に土地や家を購入する際には、販売者および代理人にしっかりと確認する事が重要です。

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