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三権分立とは

2016/09/08

三権分立】さんけん‐ぶんりつ

権力の濫用を防止し、国民の政治的自由を保障するため、
国家権力を立法・司法・行政の三権に分け、
それぞれ独立した機関にゆだねようとする原理。

【立法】りっ‐ぽう
1.法律を制定すること。特に、国会における法律の制定作用。

【司法】し‐ほう
1.国家の統治作用のうち、法を適用して争訟を解決する作用。法に基づいて行う民事・刑事および行政事件の裁判。

【行政】ぎょう‐せい
1.国家の統治作用のうち、立法と司法以外の作用の総称。法のもとに、公共の目的の実現を目指して行われる。
2.内閣をはじめとする国の機関または公共団体が、法律・政令その他の法規に従って行う政務。

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