不動産 用途地域

第二種中高層住居専用地域とは

2016/08/25

第二種中高層住居専用地域とは、
建築基準法や都市計画法などにより、
土地利用にはさまざまな取り決めや制限があり、
一定の生活環境を守る為に都市計画法により、
定められている十二種類の用途地域のうちの一つです。

第二種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域に建てることのできる用途のほか、
1,500平方メートルまで(2階以下)の一定の店舗や事務所なども認められます。

ある程度の住環境水準を維持しつつ、
日々の買い物や通院など日常生活の利便性も高まる地域です。

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