不動産 購入条件

建築条件付き土地(建築条件付き宅地)とは

2016/08/25

建築条件付き土地(建築条件付き宅地)とは、
この記載および説明のある土地を購入した場合、以下の注意が必要です。

1.その土地に建築するハウスメーカーや工務店が指定されている。
2.一定の期間内に建築請負契約を結ばなければならない。

上記が独占禁止法違反に抵触しない様に、通常は、
「土地の売買契約日から3ヶ月以内に売主の指定する建築会社と買主の間で、
建築工事請負契約が成立しない場合には、土地の売買契約を白紙解約できる。」などの特約が設けられています。

万が一「土地の売買契約」と「建物の建築工事請負契約」が同時に契約された場合は、
先に記載した独占禁止法や、
宅地建物取引業法第65条にある「業務に関し取引の公正を害する行為」など、
法に抵触する可能性が極めて高く、その様な契約を進めてくる事業者は、
企業の規模に関わらず、信用に値する取引相手とは個人的には思えませんね。

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